10 遺言執行人の指定
遺言執行人とは遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。
遺言書には、遺言執行人を指定することや、遺言執行人を決めることを委託することを記載できます。
遺言により遺言執行人に指定された人は、相続財産の管理をして、相続財産を遺言にしたがって処分分配するなど、
その遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持つことになります。
したがって、遺言執行人がいる場合には、相続人といえども施行人の遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。
円滑な相続を実現するためには相続執行人を遺言書に記載しておくべきです。