遺言書を書くための基礎知識

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9 相続時の相続税の検討

遺言は遺言者の意志であるため厳格に執行されなければいけません。
しかし厳格なあまり、遺言通りの分割により思わぬ税金がかかってきたということもあります。
場合によっては税金破産となることも笑い話ではありません。
次のような事例は遺言により分割したため相続税等の税金が増加した例です。

1.”遺産の全てを配偶者に・・・”と遺言書に書いた										
  相続したその配偶者が亡くなり、次の相続で子供達の相続税が通算すると増加してしまった										
2.”遺産の全てを、配偶者をのぞき子供に全て・・・”と遺言書に書いた										
  配偶者は法定相続分(1/2)まで相続税がかからないのに、子供のみに直接相続する										
  ことで相続税が高くなった										
3.”事業承継のため孫に一世代とばして遺贈・・・”と遺言書に書いた										
  孫の相続税は2割り増しに、配偶者・子供⇒孫と順序だてた方が相続税は安い										
4.”小規模宅地の評価減の特例を考えずに特例対象外の人に相続させる・・・”と遺言書に書いた										
  小規模宅地の自己居住用宅地の評価減の特例は、80%も評価減してくれる特例										
  特例を最大限とれる分割案で相続をしなければ相続税が損										
5.”Aに土地をBに預金を・・・”と遺言書に書いた										
  Aは土地だけもらっても相続税を払う現金がなく、結局は売却しなければならない										
6.”自宅を別居している長男、同居している長女半々で・・・”と遺言書に書いた										
  将来売却時に長男は譲渡時の居住用の特例が使えない、長女は使える										
  自宅を長女が全部相続で長男は別の財産を相続させた方が譲渡時の税金は安い										
7.”自宅建物を妻に、土地は別居している長男に・・・”と遺言書に書いた										
  将来売却時に建物所有者である妻しか居住用の特例が使えない、長男は一般譲渡の税率で税金が高い										

このようなことがないように遺言は相続税を意識し、相続後の相続人の生活に配慮したものにしなければなりません。
遺言書作成には、法律面だけでなく、税務のプロである税理士の知恵が不可欠です。