遺言書の種類

初回の
ご相談は
無料です!!

長年相続に携わった信頼と実績で、税務面やその後のお手続きまでみすえた
遺言書の作成をお手伝い致します。

まずはお電話・お問い合わせフォームからご連絡下さい

03-3344-3303
受付時間:平日 9:30 ~ 17:30
お問い合わせフォーム

東京シティ行政書士法人遺言担当まで

公正証書遺言

遺言者が口述し、公証人が記述する遺言書。2名以上の成人の証人が必要。
滅失・改ざんの危険性がなく公証人が内容を確認するため、無効になる危険性は低い。

公正証書遺言書作成へ

自筆証書遺言

自分で書いた遺言書。用紙等の指定はないが、要件をそなえていないと無効となる。
本人が本文、日付、氏名等全て自署し、押印する。
基本的に自己保管だが、民法改正により、2020年7月10日より、有料で法務局に預ける制度が創設された。
また、財産目録部分については手書きでなくても有効となった。(手書きでなくても、全ページに自筆の署名と押印が必要)

<自筆証書遺言の要件>
  1. 遺言書の目録以外の全てが遺言者の自筆であること
    代筆、ワープロ作成による遺言は無効となります。
  2. 作成日付を正確に書くこと
    年月日の記載のないものは無効となります。また、「○年○月吉日」などの記載も日付を特定できないため無効となります。
  3. 遺言者本人が自署、押印すること
    戸籍どおりの姓名を自署してください。また押印は実印を押してください。
    (認め印でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印を使用してください。)
  4. 遺言書が2枚以上になったときは割り印
    偽造や変造を防ぐためにホチキスなどで閉じて、署名の下の印と同じ印鑑を 使用して各用紙間に契印あるいは割印をしてください。
  5. 財産を正確に特定する
    不動産は登記簿記載通りに記載し、預貯金の場合は銀行名、支店名及び口座番号を記載
  6. 遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには、厳格な規定に 従って行う
    ①訂正箇所に、加入の場合は { の印を付け加入
    ②削除・訂正の場合は原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を記入する。
    ③変更した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印する
    ④変更した部分の欄外に「本行○字加入○字削除」というように付記する。
    ⑤④かまたは遺言書の末尾に「本遺言書第五項第四行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂正した」と付記する。
    ⑥付記した箇所に遺言者本人が署名する。
  7. 夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する
    遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」とされています。必ず単独の遺言書を作成してください。
  8. 遺言書を封印する
    ①のりしろの間に遺言書に押印した印鑑で押印
    ②封筒にも自署、日付、押印
  9. 開封時には家庭裁判所で検認手続が必要
    相続人が家庭裁判所に出向き検認を受けます。勝手に開封すると無効になります。

秘密証書遺言

自分で封印した遺言書を公証役場に持ち込み、2 名の証人のもとで「遺言書の存在」を証明してもらう。
メリットがほぼないため、ほとんど利用されない。

  1. 遺言者がまず遺言を書き、署名し、印を押す
    署名以外は直筆でなくてもかまいません。
  2. 財産を正確に特定する
    不動産は登記簿記載どおりに記載し、預金の場合は銀行名、支店名及び口座番号を記載
  3. 夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する。
    遺言は、「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」とされています。かならず単独の遺言書を作成して下さい。
  4. 遺言書を封印する
    ①のりしろの間に遺言書に押印した印鑑で封印
    ②封筒にも自署、日付、押印
  5. 遺言書を公証人に提出する
    その遺言は自分の遺言に間違いないこと、自分の氏名と住所、遺言を書いたのは誰か(署名以外は自筆でなくてもよいので)を述べます。
    この時2人以上の証人が必要です。
  6. 公証人が日付と遺言者の述べた内容を付記する
  7. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押す
    公証役場には、遺言書の封紙の控えだけが保管されます。
  8. 開封時には家庭裁判所で検認手続が必要
    相続人が家庭裁判所に出向き検認を受けます。勝手に開封すると無効になります。

死因贈与契約書

死因贈与とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与の一種で、贈与者が死亡した時に贈与の効力が生じる。
遺言が遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、二当事者間の契約となる。
また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で遺贈と類似し、民法では死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされている。
死因贈与契約は遺言とは別の手順のため、トラブルの可能性が高い方式ともいえる。
当事者の合意した書面の存在だけでは、他の相続人等の利害関係者が納得しないことが予想される。
そのためその約束を堅固にするためには以下のような形式を整えるといった配慮が必要。

  1. 公正証書で作成しておく
    かならず死因贈与契約を公正証書にしなければならないわけではありませんが、贈与者の死後、受贈者と贈与者の相続人間で摩擦が生じやすいので、公正証書で作成しておく方が安全といえるでしょう。
  2. 所有権移転請求権保全の仮登記をする
    死因贈与契約書を公正証書で作成し、その中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、受贈者がこの登記手続を申請することを承諾した。」旨の記載をしておけば、公正証書の正本又は謄本をもって受贈者がこの仮登記を単独申請できます。
  3. 執行者を選任する
    遺言と同様に、執行者を選任することができます。執行者の指定がない場合は、所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請することになりますので、手続が煩雑になります。
    執行者を指定しておいた方がいいでしょう。
  4. 贈与契約解除の条件
    「相続発生時の時点で長女○○との婚姻関係が継続していないとき、当該贈与契約は無効とする」などの解除条件の必要がある場合はつけておきます。

死因贈与契約書の公正証書作成には贈与者、受贈者双方の出席と下記の書類を準備しなければなりません。

  1. 贈与者本人の印鑑証明書と実印、戸籍謄本、住民票
  2. 受贈者(もらう予定の人)の印鑑証明書と実印、住民票
  3. 不動産を贈与する場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
  4. 預貯金を特定する場合は通帳の現物
  5. 執行人を選任する場合、執行人の免許証のコピーおよび職業
    または住所、氏名、職業、生年月日が記載された書面のコピー(住民票等)
    法人の場合、全部事項証明書等
  6. 公証人手数料