8 遺留分に対する配慮
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
遺言書は亡くなった人の意志であり、その内容は尊重され優先されるものです。
しかし、遺言で相続財産のすべてを相続人以外の、たとえば愛人にあげるとされた場合、残された家族は生活もおぼつかなくなります。
民法では相続人に対し、最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は遺留分がありません。
遺言書により遺留分を侵害された場合、侵害された相続人は遺言書により財産を相続した人に「遺留分侵害請求権」を行使する必要があります。
「遺留分侵害請求権」の期限は相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内とされています。
またそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると権利が消滅しますので注意をしてください。
遺留分は、配偶者や子供が法定相続人の場合は法定相続分の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、法定相続分の3分の1になります。