6 寄与分の検討
相続人の中で、遺言者の事業を手伝うなどして遺言者の財産の増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。
このプラス分を寄与分といいます。遺言者の商売で長男が専従者として働いている場合等が考えられます。
寄与分がある場合、まず被相続人の財産から寄与分をマイナスし、残った部分について法定相続分に基づき分割します。
寄与分は貢献した相続人の相続財産にプラスします。寄与分を金銭で算定することはなかなか困難を伴います。
長男など貢献した者の寄与分は、長い間商売を一緒にやってきた遺言者が一番わかっていることです。遺言者がしっかりと遺言書に理由とともに明示しておくことです。