遺言書を書くための基礎知識

初回の
ご相談は
無料です!!

長年相続に携わった信頼と実績で、税務面やその後のお手続きまでみすえた
遺言書の作成をお手伝い致します。

まずはお電話・お問い合わせフォームからご連絡下さい

03-3344-3303
受付時間:平日 9:30 ~ 17:30
お問い合わせフォーム

東京シティ行政書士法人遺言担当まで

5 遺言による認知の方法

遺言によって、婚外子を認知することが出来ます。認知することによってその子は法定相続人になります。
また、こちらが認知しようとしても相手が成年の時は本人の承諾が必要です。胎児は母親の承諾が必要です。
遺言書には次の事項を記載しなければなりません。
  ① 子の母親が誰であるかを明記する
  ② 認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する
  ③ 遺言執行者が認知届を提出するので、必ず遺言執行者を指定する

〔遺言書の文例〕

遺言者 佐藤太郎はこの遺言書により次の通り遺言する。                                      
一、  ・・・・・・・・・・・                                     
二、  ・・・・・・・・・・・                                     
三、  ・・・・・・・・・・・                                     
四、  ・・・・・・・・・・・                                     
五、 遺言者 佐藤太郎と 山田幸子(○年○月○日生) との間に生まれた下記の子を                                      
   遺言者 佐藤太郎の子供として認知する。                                      
   住所 東京都新宿区落合○丁目○番○号                                       
   氏名 山田剛                                       
   生年月日 ○年○月○日                                        
   本籍 東京都新宿区落合○丁目○番○号                                       
   本籍筆頭者 山田幸子                                       
六、 認知した山田剛に次の財産を相続させる                                       
   1 現金二百万円                                     
七、 この遺言の執行者として、次の者を指定する                                     
   東京都新宿区西新宿○丁目○番○号                                     
   行政書士 鈴木士郎                                        
                          ○年○月○日                                      
                          東京都港区赤坂○丁目○番○号                                        
                          遺言者 佐藤太郎 (○年○月○日生) 印