遺言と相続にかかわる用語集

初回の
ご相談は
無料です!!

長年相続に携わった信頼と実績で、税務面やその後のお手続きまでみすえた
遺言書の作成をお手伝い致します。

まずはお電話・お問い合わせフォームからご連絡下さい

03-3344-3303
受付時間:平日 9:30 ~ 17:30
お問い合わせフォーム

東京シティ行政書士法人遺言担当まで

28 配偶者居住権

被相続人の生前から同居していた配偶者が、相続で所有権を取得しなくても、終身(もしくは協議で決めた終期まで) 継続して居住用不動産を使用収益する権利 

※平成30年民法改正により新たに創設