遺言と相続にかかわる用語集

初回の
ご相談は
無料です!!

長年相続に携わった信頼と実績で、税務面やその後のお手続きまでみすえた
遺言書の作成をお手伝い致します。

まずはお電話・お問い合わせフォームからご連絡下さい

03-3344-3303
受付時間:平日 9:30 ~ 17:30
お問い合わせフォーム

東京シティ行政書士法人遺言担当まで

21 代襲相続

被相続人の子が相続開始前に死亡、欠格、廃除によって相続権を失ったとき、孫以下の直系卑属が相続人となること
(放棄をした子の直系卑属には代襲相続権はありません)