12 証人
以下に該当しない成人の者
- 法定相続人、遺言により遺贈を受ける人、その配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記や従業員
- その他、証人になるための事理弁識能力に欠ける者
親しい友人がいればその人にお願いするのも可能だが、財産内容や家庭内の事情を知られることを気にする遺言者が多い
一般的に、守秘義務のある専門家(遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、司法書士、行政書士など)に頼むケースが多い
長年相続に携わった信頼と実績で、税務面やその後のお手続きまでみすえた
遺言書の作成をお手伝い致します。
東京シティ行政書士法人遺言担当まで
以下に該当しない成人の者
親しい友人がいればその人にお願いするのも可能だが、財産内容や家庭内の事情を知られることを気にする遺言者が多い
一般的に、守秘義務のある専門家(遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、司法書士、行政書士など)に頼むケースが多い