2 遺言書を書ける人と書ける内容
遺言は基本的に自由に書けます。「自分が亡くなった後は家族全員で仲良くやってくれ」といった自分の考えや意志を書いても問題はありません。
しかし、相続人の身分や財産配分などは争いの原因となるため、法律で一定のルールが定められています。
遺言が出来る年齢 ・・・ 15歳以上
遺言に書くことで法的効力を持つこと ・・・ 主に以下の3点
- 相続に関すること
法定相続分と異なる割合で相続分を指定することや、相続人の廃除または廃除の取消しをすること
未成年者の後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定 - 財産の処分に関すること
財産の遺贈や寄付といったこと
相続分を決めたり、その決めることを第三者に委託したりすること
遺産分割の方法の指定や、その指定を第三者に指定して委託すること
一定の期限の遺産の全部又は一部の分割を禁止すること
遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること - 身分に関すること
婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子供を認知する、といったこと