28 配偶者居住権
被相続人の生前から同居していた配偶者が、相続で所有権を取得しなくても、終身(もしくは協議で決めた終期まで) 継続して居住用不動産を使用収益する権利
※平成30年民法改正により新たに創設
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※平成30年民法改正により新たに創設