5 寄与
被相続人の財産の維持・増加について特別の労力をはらうこと (家業を長いこと手伝い、被相続人の財産の増加に貢献した、老親を引き取って面倒をみてきた等)
※これまでは共同相続人にしか寄与分は認められなかったが、平成30年7月13日に公布された改正民法によって、被相続人の親族だが相続人ではない人(例えば被相続人の子の配偶者)にも特別の寄与が認められるようになった
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東京シティ行政書士法人遺言担当まで
被相続人の財産の維持・増加について特別の労力をはらうこと (家業を長いこと手伝い、被相続人の財産の増加に貢献した、老親を引き取って面倒をみてきた等)
※これまでは共同相続人にしか寄与分は認められなかったが、平成30年7月13日に公布された改正民法によって、被相続人の親族だが相続人ではない人(例えば被相続人の子の配偶者)にも特別の寄与が認められるようになった