2.秘密証書遺言
秘密証書遺言を作る手順は次のようになります。この様式も改ざんや隠匿の可能性があると同時に形式や内容不備で無効になる確率が高い方式です。
1.遺言者がまず遺言を書き、署名し、印を押す
署名以外は直筆でなくてもかまいません。
2.財産を正確に特定する
不動産は登記簿記載どおりに記載し、預金の場合は銀行名、支店名及び
口座番号を記載
3.夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する。
遺言は、「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」とされています。
かならず単独の遺言書を作成して下さい。
4.遺言書を封印する
①のりしろの間に遺言書に押印した印鑑で封印
②封筒にも自署、日付、押印
5.遺言書を公証人に提出する
その遺言は自分の遺言に間違いないこと、自分の氏名と住所、遺言を書いたのは
誰か(署名以外は自筆でなくてもよいので)を述べます。
この時2人以上の証人が必要です。
6.公証人が日付と遺言者の述べた内容を付記します。
7.遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押します。
公証役場には、遺言書の封紙の控えだけが保管されます。
8.開封時には家庭裁判所で検認手続が必要
相続人が家庭裁判所に出向き検認を受けます。勝手に開封すると無効になります。
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